新宮市議会 2022-06-14 06月14日-01号
第36条の3の2、7ページの3の3ですが、給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族申告書について、記載事項に退職手当等を有する一定の配偶者及び扶養親族の氏名等を追加するなど、所要の整備を行うものです。 8ページをお願いします。 第48条から9ページ第73条の3までは、地方税法等の改正に伴い項ずれの反映による改正でございます。
第36条の3の2、7ページの3の3ですが、給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族申告書について、記載事項に退職手当等を有する一定の配偶者及び扶養親族の氏名等を追加するなど、所要の整備を行うものです。 8ページをお願いします。 第48条から9ページ第73条の3までは、地方税法等の改正に伴い項ずれの反映による改正でございます。
連絡いただいた住民の氏名等の個人情報につきましては、空き家所有者へ通達することはございませんので、御安心ください。 ◆2番(大坂一彦君) ありがとうございます。 近くに住んでおられる方にとっては、毎日目にして、そこで生活されるわけですから、やっぱり気になって仕方ないと思います。今の御答弁をその方にお伝えしてみますので、もし御相談ありましたら、どうぞよろしくお願いしたいと思います。お願いします。
◎企画調整課長(下基君) ワンストップ特例制度申請書につきましては、システム等を導入して住所氏名等を印刷して郵送されていると思われます。現時点でのシステム導入は難しいと考えておりますが、システム以外の方法を含め今後検討課題とさせていただきたいと思います。
五條市の場合、最高1万円程度の補助金を出して、「警察の捜査に資する必要がある場合には、住所、氏名等を警察に提供することに同意します」ということで、補助金を出すかわりにその同意書をいただいているということなんです。犯罪行為が起こった場合には、市は警察からの要請を受け、近隣の助成対象者の情報を提供し、警察から助成対象者にドライブレコーダーの映像提供を求められることがあるようでございます。
不開示とした情報は、和歌山市情報公開条例第7条第1号から第6号に該当し、民間の個人の氏名等の個人情報保護に当たるもの、法人等の情報で、公にすることにより、当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの、実施機関内部の意思形成過程に関する情報で、公にすることにより、率直な意見の交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるもの、事務や事業性質上、公にすることで、公正または
説明会では個別計画についての説明を行ったところですが、個別計画には避難支援者を記載する欄があり、そこには避難行動要支援者を支援する方の情報、すなわち個人の氏名等を記載する旨を説明したところ、責任が伴うので氏名等を記載することは難しいとの強い意見があり、その旨を反映し、最終的には避難支援者については個人名を記載してもよいという方がおられた場合のために個人の記載欄を残し、自治会の班名等を記載する欄とその
○総務課長(辻本幸弘) ただいまの御質問で、利用するときに氏名等を記載するのかということでございますが、今現状につきましては、電気自動車を利用されている方は、カードをお持ちになっております。
本条例で、公共水域等のうち適正化施策を推進する上で著しく支障があり、かつ、プレジャーボートの係留保管について特に調整が必要となる区域を重点調整区域に指定することにより、同区域内に係留するプレジャーボート所有者の氏名等の届け出を義務化しました。なお、届け出がないプレジャーボートに関しては、撤去を行い、一定期間保管した上で処分等の措置を講じています。
この区域に係留するプレジャーボートの所有者は、住所、氏名等を県へ届けなければなりません。届け出を行わないで県の指導等に従わない場合は、所有者の氏名を公表し、また、所有者が不明のプレジャーボートについては撤去等の措置がとられます。 重点調整区域には、係留保管場所が十分確保された時点で解除し、放置等禁止区域に指定されると聞いております。
高齢者の方の投票行為の対応については、投票所に設置されております記載台などには、候補者の氏名等が記載されておりますが、高齢者の方の中には、多くの氏名等を前にすると混乱し、誰に投票するかを忘れてしまうという事例は、私たちも認識しております。
(保健福祉部長 田中 敦君 登壇) ○保健福祉部長(田中 敦君) その災害の状況によって、当然、避難施設、もしくはその他の高台等へ移動するということも想定されますので、その人数、氏名等については把握できておりません。 以上です。 (保健福祉部長 田中 敦君 降壇) ○議長(塚 寿雄君) 久保浩二君。
3点目の各課でどんな事務かということですが、それぞれ詳細な事務については、膨大といいますか、かなり一つ一つ申し上げるのは困難なんですけれども、主なものとして、例えば市民課でしたら住民基本台帳に関する事務で氏名等の4情報を扱う、それから税務課では、軽自動車税、固定資産税について所得や税額の情報、それから社会福祉課では生活保護、障害者福祉の受給の有無とか、手帳の交付状況、そういった関係事務、それから子育
体罰に係る文部科学省からの調査の件についてでございますが、文部科学省から様式等の指定がありましたのは、氏名等を記載するという内容でございました。 この件について、本市には問い合わせはございませんでしたが、県のほうには、議員御質問のとおり、記名であれば、なかなか記入できないのではないかとかという意見もあったように聞いております。
続きまして、附則第2項及び第3項では、この条例の施行の日の前に印鑑登録をしている外国人住民の方につきまして、施行日において在留期限切れ等により印鑑登録を受けることができない方の登録印鑑について、職権で抹消するものとし、また、施行日において引き続き印鑑登録を受けることができる方について、外国人登録原票から住民票へ移行させる際に氏名等に変更が生じた場合に、職権にて印鑑登録原票を修正するよう、外国人登録法
横浜地方裁判所は、いわゆる教科書の採択に関する調査員の氏名等の公表について、本年6月15日、大きな判断を下しました。この裁判での争点は、横浜市の保有する情報の公開に関する条例第7条第2項第6号の該当性であります。
その内容は文書によるもので、発信者の氏名等も記載されてございます。内容は詳細でありまして、談合が行われた時期、場所、内容、落札されるであろう業者様のお名前、金額等が具体的に記載されてございました。
そういうことから、処分内容など事件の概要につきましては、公表いたしましたが、当事者双方の所属や氏名等につきましては、個人のプライバシー保護に加え、家族への影響等も配慮して、公表を差し控えたところでございます。
補償金を支払う相手方の住所氏名等は表中に記載しているとおりであります。 以上、まことに簡単でありますが説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(上田勝之君) 議案第83号及び議案第84号について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(上田勝之君) 質疑を終わります。 議案第83号及び議案第84号は、経済建設委員会へ付託いたします。
この予算審議や質疑あるいは一般質問等で滞納税額や滞納者の氏名等の公表については、自治省、現在の総務省の通達により、滞納税額や滞納者の氏名等の公表については差し控えるべきであるという通達がありますので、一応その旨で御理解をお願いしたいと思います。個別のことについては答弁はしないということで進めたいと思います。
こうしたことから、この9校区で、さらに確実な入所希望者を把握するため、住所、氏名等の記載を必要とした詳しい調査を11月末日を提出期限として実施をいたしましたところ、新規開設基準としている20人以上の入所希望者がいる小学校区はございませんでした。